法律の窓口の正しい知識
相続税は、被相続人が所有していたあらゆる財産に課税されるのが原則です。
ただし、一定の財産は「非課税」とされるので、この非課税財産へシフトさせれば相続税は確実に安くなります。
非課税財産には、@相続税法により機械的に非課税とされるもの、A被相続人の生前贈与または遺言により非課税とされるもの、B遺族の寄付により非課税とされるものの3種類があります。
このAとBには、それなりの「要件」が求められます。
せっかくの対策がムダにならないよう十分な研究をしてから実行して下さい。
墓地や仏壇を「生前」に買う場合と「相続後」に買う場合とでは、遺族の負担する相続税には、少なからぬ違いが生じます。
まず、相続後に購入するケースです。購入代金の1,000万円は「相続開始時の課税価格」に含まれており、無条件に相続税がかかってきます。
相続税は8,835万円。
この後、購入代金の1,000万円を支出するので、課税価格ベースでの“手取額”は4億165万円になります。
一方、生前に購入する場合はどうでしょうか。
墓地や仏壇は相続税が“非課税”とされるため、この場合の「相続開始時の課税価格」は、当初の5億円から購入代金の1,000万円を控除した4億9,000万円になります。
相続税は8,560万円。
課税価格ベースでの“手取額”は4億440万円となり、相続後に購入するケースより「275万円」ほど多くなり、有利となります。
このケースからも分かるように、墓地や仏壇などの「非課税財産」は、できる限り「生前」に購入しておくのが有利です。
購入時期を早めるだけで数百万円の節税となるわけですから、まことにおもしろい対策であるといえましょう。
なお、相続税が非課税とされる先祖崇拝用または礼拝用の財産は、次のとおりです。
ところで、相続税が非課税とされるこれらの財産には、何らの金額制限がありません。
つまり、1,000万円の金の仏壇であっても、1億円をかけて作った金の仏像であっても、1円の相続税もかからないということです。
ただし、これらの財産が床の間や応接間などに飾られていれば、それは、もはや先祖崇拝用または礼拝用の財産とはいえません。
この場合は、投資用の財産、あるいは骨董品、場合によっては商品とみなされ、課税されることになります。
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